2018年

2018/9/3 雑誌の連載決定!

台湾でテレビに出たり、雑誌に出たり、これまで色々な夢をかなえてきましたが、まだ実現できていない夢があります。雑誌の連載、テレビ局の単独インタビュー、本の出版です。ほぼ難しいこととは思っていますし、諦めた頃に叶うということも多かれ少なかれありますが、約1か月半前に雑誌の連載が決まりました!
My Cityという台湾のフリーペーパー(月刊誌)の連載で、内容は台湾在住の日本人駐在員に役に立つ情報、 文字数は500文字以内と指定されました。
こちらが9月1日に発行されたばかりの9月号です。↑ 「コラムも充実!2大 新連載」のところを注目してください!
記念すべき連載第1回目は「台風休暇」の取り扱いを選びました。
ブログ(タロブロ)を書く感覚で書き、書き終わった後に文字数を確認したところ、なんと1,800文字に!
小学校の頃は「800文字以内で感想文を!」等文字数指定がありましたが、ここ最近、文字数を気にして文章を書いたことがないので、500文字がどんなに少ないか思い知らされました。
My Cityの担当Mさんに相談をしたところ、「さすがに1,800文字は多すぎます!」と。><
「今回は初回ということで、自己紹介も含めるので、2ページにします。何とか1,000文字に抑えられませんか!?」と言っていただき、苦労して、何とか1,000文字前後にまとめました。
 
タイトルは「教えて太郎さん」 。
とてもいい感じに出来上がっていますよね!
これから毎月1日に発行となります。
日本人がよく行くマッサージ屋さんや居酒屋さんで入手できますので、台湾にお住まいの方も旅行でいらっしゃる方も見つけたら手に取ってみてください!
 
ちなみに、こちらが修正前の内容です。
今回からこちらのコーナーを担当させていただく太郎顧問有限公司の二村太郎です。弊社は日系企業が台湾で現地法人・支店等を立ち上げられる際のサポートや立ち上げ後の会計業務等をサポートさせていただいております。
私自身、台湾には通算で12年ほど住んでおり、台湾をこよなく愛する日本人の一人です。
こちらの雑誌を手にされる方は、台湾赴任が決まり台湾に来たばかりの駐在員の方やすでに数年住まれている駐在員の方々かと思われますが、私がクライアントさんからよくいただく質問等を参考に、皆さまのお役に立てる情報を提供できればと思っております。
宜しくお願い致します。
 
早速、第一回目は時期的にもまだまだ発生する台風休暇に関してです。
台湾の台風は日本とは比べ物にならないほど大きく、甚大な被害をもたらすため、各自治体が停班停課(台風休暇)や勤務時間中に帰宅を促す通達を出すことがあります。
今年は7月初旬にも大型台風と言われた台風がやってきて、7/10(火)は16:00までに仕事を終わらせて帰宅するよう通達が出て、翌日の7/11(水)は終日台風休暇になるのではないかと予想されていました。通常、前日の20:00に各自治体が翌日を停班停課(台風休暇)とするかの発表をするのですが、この日はなかなか決まらず、最初に停班停課(台風休暇)を発表したのは台北市を取り囲む新北市でした。台湾の友人らとのLINEのグループチャットでは、「新北市が停班停課なら、台北市長も停班停課にするだろう!」と期待の会話が飛び交っていました。テレビでは、台北市議会の模様が流れています。なかなか難しい決断だったようですが、21:30頃、台北市長は通常通りの出勤という決断を下しました。友人らは期待を裏切られ、がっくりしてしまい、その後、LINEの会話は止まりました。
 
問題は新北市が停班停課、台北市が通常出勤という点です。新北市の面積は台北市の8倍位になり、台北市に隣接している場所から、台北市内から結構離れた場所まで様々です。2012年に隣接する自治体は台風休暇にするか否かの判断を一致させるというルールができたようですが、今年は異例の決定だったようです。
皆さまの気になる点は、台風休暇に関する給与等の扱い方ではないでしょうか。
「自然災害発生時における労働者の出勤管理および賃金支給に関する要点」の第六項によると、会社の勤務地、通勤途中で必ず通らなければならない地域、労働者の居住地のいずれかの自治体が台風休暇とした場合、雇用者は台風休暇の日に出勤しなかった従業員に対して、①皆勤手当を支給しないこと、②他の日の出勤を要求すること、③有給休暇の消化として処理をすることが認められていません。
また、「自然災害発生時における労働者の出勤管理および賃金支給に関する要点」の第七項によると、台風休暇に出勤しなかった従業員の給与を控除しないこと、台風休暇に出勤した従業員に割増残業代を支払い、安全に勤務地にたどり着くための交通費を支給することなどが奨励されていますが、そのような措置を取らなかったとしても、違法にはなりません。ただ、多くの企業で「自然災害発生時における労働者の出勤管理および賃金支給に関する要点」の第七項で奨励する事項を採用しているので、同様の措置を採るのがよいのか思われます。
 
ちなみに、弊社は四人体制。台北市在住は私と日本人女性スタッフの二名、新北市在住は日本人男性スタッフと台湾人女性スタッフ二名です。新北市の台風休みが決まった7/10の深夜、弊社の看板娘・台湾人スタッフのなっちゃんから会社のグループラインで連絡がありました。「らおばん、新北市在住のスタッフは出勤不要なので、私といっちゃん(新北市在住)は明日休みでいいですか?」。この会話を台湾人の友人に見せたところ、「うちの会社じゃ、らおばんに向かってこんなこと言えるスタッフいませんよ!太郎さんは甘いですよ」と驚かれました。なっちゃんは翌日の台風休暇に備えて、翌日にやらなくてはいけないことを頑張って終わらせていたし、もし繁忙期であれば、雨が降ろうが槍が降ろうが這いつくばってでも会社に来て仕事をするような子です。ふと「権利と義務」という言葉が思い浮かびました。しっかり義務を果たしている人間は堂々と権利を主張できるということですね。ちなみに、甘すぎる私は台北市在住のスタッフ・茉耶ちゃんもお休みにしてあげました。
 
まだまだ9月、台風休暇が発生する可能性のある時期ですので、参考にしていただければ幸いです。